今日は午前中現場で掃除片付け。午後は久しぶりにじっくり事務所で事務作業でした💻
「増改築工事証明書」が欲しいという依頼が2件ありまして、少し前から準備をしてあったので今日はまとめと印刷をしていました。その後は見積り作成と、先月末できなかった請求精査を…😅ってもう1月も後半ですよ💦令和4年もバタバタバターっと過ぎる予感💧
さて、今日はその「増改築工事証明書」のお話を👋新築リフォーム関わらず、10年以上のローンを組んだ方には、住宅ローン減税という10年間(今年まで特例で13年間)の減税優遇が受けられます。
この税制優遇を受けるためには、新築物件の場合は新築時に必ず必要である確認申請書で済むのですが、リノベーションやリフォームの場合は基本的に確認申請が不要😌そこで私たち建築士事務所のある建築士が、間違いなく工事をした証明書を出す必要があります☝️住宅ローン減税を受けるためには確定申告の際に必要書類を提出するので、依頼もこの時期に集中するみたいです😅
ただこの証明を受けるにはどんな工事でもOKなわけではありません。対象工事になる条件があります🏠リフォームの場合だと適用される工事、されない工事がでてきますが、外壁張替えや間取り変更のリノベーションとなるとほぼ適用です☺️10年以上のローンを組んでリフォームやリノベーションをする場合はせっかくなのでこういった税制優遇を意識して工事計画をするのも良いと思います◎
というわたしも、実は増改築工事証明書を書くのは今年が初めて❣️今まで建築確認申請書は出してきたのでその際にローン減税のための手続き案内はしてきましたが、リフォームというと、ローンを組まずに貯蓄の中から賄う方が圧倒的に多かったのです。
ただ、ローンを組んでリフォームやリノベーションをする人が増えたということは、それだけ「直す」ということに注目が集まっている証拠なのだとも思います😊
家を「建てる」のか「買う」のか「直す」のか。若い人に対しても、どれが良い!と一概に言える話ではないと近年強く感じています😌先代の頃から注文住宅を売る工務店として「建てる」を勧めてきたわたしたちですが、このコロナ禍や原価高騰の最中ということを考え、今の岩崎工務店は「直す」を推していきたいなと思っています🏠😁時代もSDGsのことなど「直す」が求められていますしね☺️